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荒らしのしている犯罪について の変更点

~荒らしのしている犯罪について~
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は(荒らしがやっている事がばれたら・・・)その事実のあるかないかにかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金になります

(侮辱) 第231条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは(荒らしの事)拘留または科料になります

第37章 詐欺および恐喝の罪(未遂も罰する)
(恐喝) 第249条
 人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役になります

荒らしをやるとこのような処分を受ける事になります。
荒らしは自分達のやっている事は見つからなければいいと思っているでしょうがそうではありません。プロパイダへ警察の調べが入ってしまえば身元なんてすぐばれてしまいます。

たとえプロシキサーバーを経由していたとしてもアクセス経路をたどってしまえばアクセス元が判明します。